1949-05-27 第5回国会 参議院 本会議 第36号
併しながらこの訴願権は諸君も御存じのように、國家公務員がその特殊性によつて爭議権、團体交渉権について制限を受けておる。そのいわば反対給付とも言うべき意味において訴願権を認めておるのでありまして、不当なる退職の要求に対して、各自の職員がこれに対する審査を要求する権利として認められておるところの憲法上の権利であると申さなければならぬのであります。
併しながらこの訴願権は諸君も御存じのように、國家公務員がその特殊性によつて爭議権、團体交渉権について制限を受けておる。そのいわば反対給付とも言うべき意味において訴願権を認めておるのでありまして、不当なる退職の要求に対して、各自の職員がこれに対する審査を要求する権利として認められておるところの憲法上の権利であると申さなければならぬのであります。
たとえば交渉が留保されたということは、何も労働組合がそれによつて爭議権を捨てるという意味はない。交渉の中には平和的な交渉もあれば、爭議による交渉もあり得るわけであります。從つてこれらの思想の背後には、調停にかけられた場合には、当然できるだけ爭議権はストップさせるという考え方があるのではないかというふうに思う。
高度の公共性ということは勿論認めるものでありまするが、同程度のものは民間にその類が多くあつて、爭議権の行使について一定の條件を附することによつて、その目的は達するのでありまして、爭議行爲り一切を禁ずることは憲法の精神に反る。憲法の保障するところの勤労者の基本権も労働法の根本精神も無規するものでありまして、我々の断乎としし反対いたすところであります。
それでなるべく公務員に一般の労働者に近い自由を與えるということになりまするならば、爭議権を認めることが当てあつて、爭議権を持つておるから公益に反する、国民全体の福祉に反するということは絶対に考えられないことであります。
こういう観点から、われわれは調停仲裁につきましては、特に仲裁につきましては、適当な予告期間あるいは冷却期間を設置することによつて、爭議権の最終的な確保をぜひはかつていただきたい。こういうのがわれわれの考え方でございます。
○成田委員 ただ表現がおかしいだけではございませんで、これが労働者の根本的な労働條件に関係しまして、この二條の規定をたてにとつて爭議権を剥奪し、労働基準法に対する廣範な例外規定を設けておる。この点につきましては私たちは先生の御意見を承りまして、私たちは非常に意を強くしたのであります。ありがとうございました。
たとえば二十二條の居住、移轉、職業選択の自由などは、公共の福祉に反しない限りにおいてこの有由を有するということになつているのですが、この労働組合の権利につきましては、そういう條件なしにこれを保障しているという点から行きましたならば、公共の福祉云々という考え方から、そういう解釈が十七條によつて爭議権を剥奪することは、憲法違反ではないかという感じが強くするのでありますが、これに対して專門家の御意見をはつきり
從つて、爭議権をもたないこれら非現業官廳職員諸君が何か少しく動かれますると、それが非常にきわだつて大きく社会的に反映して見えるという点が、淺沼君が御心配になつたような状態に見えたことと思うのであります。